2020年は「国勢調査」の年
冒頭画像)参照:第1回国勢調査ポスター(統計局)
こんにちは、薬学個別指導/薬学オンライン家庭教師の「Commew(コミュー)」です。
今年2020年(令和2年)は5年に一度実施される「国勢調査」の年です。第1回調査は1920年(大正9年)に実施され、今回の調査は21回目にあたり実施100年の節目を迎えます。国勢調査は日本で最も重要な統計調査ですし、そのため衛生分野の薬剤師国家試験出題基準にもあります。
「国勢調査の調査結果はどのように活用されているのか」など、学生さん等への調査実施の周知を兼ねて、国勢調査について内容や実施の目的等を書かせていただきます。
国勢調査について
国勢調査は、我が国の人口・世帯を明らかにすることを目的として国が行う人口静態調査です。
現在の国勢調査は「統計法」に基づいて行われ、基幹統計調査とする位置付けが特に規定されており、国勢調査の実施は義務とされています。
国勢調査は全数調査であり、かつ正確な統計を作成するために、調査に回答する義務(報告義務)が定められています。
国勢調査の目的
「国及び地方公共団体における各種行政施策その他の基礎資料を得ること」
対象者の居住地の情報に加えて、年齢または生年月日、性、職業、国籍、言語、婚姻情報、収入、世帯主との関係を記録し、その情報を国及び地方公共団体の政策に反映させます。
国勢調査の対象
10月1日現在、通常居住地ごとにすべての住人(日本に住んでいる外国人も含む)及び世帯
国勢調査の調査項目
国勢調査は従来、西暦末尾が0の年は「大規模調査」として19項目(従前は20項目でしたが「住宅の床面積」の項目を報告者負担の軽減のため今回の調査から廃止)を調査し、西暦末尾が5の年には「簡易調査」として17項目を調査します。
今年2020年(令和2年)は「大規模調査」の年にあたります。
<世帯員に関する事項>
1 氏名
2 男女の別
3 出生の年月
4 世帯主の続き柄
5 配偶の関係
6 国籍
7 現在の住居における居住期間
8 5年前の住居の所在地
9 在学、卒業等教育の状況(※)
10 就業状態
11 所属の事業所の名称及び事業の内容
12 仕事の種類
13 従業上の地位
14 従業地又は通学地
15 従業地又は通学地までの利用交通手段(※)
<世帯に関する事項>
1 世帯の種類
2 世帯員の数
3 住居の種類
4 住宅の建て方
(※):大規模調査で調査される項目
国勢調査の調査結果の活用
<行政上の施策への利用>
・少子高齢化関連(子育て支援のための施策、高齢者福祉対策)
・防災関連(避難所など防災計画・災害復興計画の策定、被害予測及び被害予測システムの開発)
・地域活性化関連(都市再生プロジェクト推進事業、都市交通計画)
<公的統計の作成・推計のための利用>
・将来人口、世帯数の推計
・生命表の作成
・世帯を対象とするほかの統計調査の標本設計
<学術研究・企業等での利用>
・学術研究(人口学、経済学など)
・企業での利用(地域の人口集中度を調べ、企業の出店計画等へ活用)
<各種法令に基づく利用>
・衆議院の小選挙区の改定
・地方交付税の算出に利用、など
参考:「統計法」の報告義務と罰則規定
「統計法」では、基幹統計調査について報告義務を規定(第13条)し、報告義務違反について罰則を規定(第61条)。
「統計法」の関係条文
(報告義務)
第十三条 行政機関の長は、第九条第一項の承認に基づいて基幹統計調査を行う場合には、基幹統計の作成のために必要な事項について、個人又は法人その他の団体に対し報告を求めることができる。
2 前項の規定により報告を求められた者は、これを拒み、又は虚偽の報告をしてはならない。
第六十一条 次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
一 第十三条の規定に違反して、基幹統計調査の報告を拒み、又は虚偽の報告をした者
二 第十五条第一項の規定による資料の提出をせず、若しくは虚偽の資料を提出し、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者
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